在外選挙

令和3年6月25日

1.在外選挙とは
平成10年5月6日、在外選挙実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から海外に在住している有権者の方々も海外で投票出来ることになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただくためには、予め在外選挙人名簿に登録することが必要であり、そのための、申請手続きの受付を在インド日本国大使館で行っています。
なお、在外選挙の対象は、従来は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られていましたが、平成19年6月1日以降の国政選挙から、これまでの衆参比例代表選挙に加えて衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、それらの補欠選挙及び再選挙にも投票できるようになりました。
在外公館で受け付けられた在外選挙人名簿登録申請書は申請者の最終住所地(または本籍地)の市町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が在外公館経由で申請者に交付されます。なお、右手続きは通常約2ヶ月程度の日数を要します。

2.登録資格
・ 年齢満18歳以上の方
・ 日本国籍をお持ちの方
・ 海外に3ヶ月以上お住まいの方
(あなたの住所を管轄する領事官(大使館や総領事館)の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)

3.在外選挙の投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は「(1)在外公館投票」、「(2)郵便等投票」、「(3)日本国内における投票」の3つの投票方法により投票が出来ます。
(1) 在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
◎投票場所
 在外選挙を実施する日本大使館、総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
◎投票期間
投票の開始日は、選挙の公示日の翌日から最終日は、各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
◎投票時間
現地時間の午前9時30分から午後5時まで。
◎持参書類
在外選挙人証、旅券等の身分証明書

(2) 郵便投票
郵便投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
◎投票用紙の請求
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます)を送付の上、投票用紙の請求を行います。
◎投票用紙の交付
投票用紙の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙を郵便等により直接交付します。
◎投票用紙の送付
投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の午後8時までに、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
(3) 日本国内における投票
一時帰国等により国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して国内に居住地を有する選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して、以下のア~エまでのいずれかにより投票できます。
【公示又は告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間】
ア.期日前投票
イ.不在者投票
ウ.特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する場合。詳細は以下の外務省又は総務省ホームページをご参照ください。)
<外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003459.html>
<総務省ホームページ: https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html>

【選挙期日(国内投票日当日)】
エ.投票所における投票

○在外選挙制度の詳細は、
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
又は総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.htmlをご覧ください。