在外選挙「出国時登録申請の開始について」
平成30年7月23日
【ポイント】
●これまで在外選挙人名簿への登録申請は、在外公館の窓口で直接行う必要がありましたが、本邦でお住まいだった市区町村の役場に国外転出届を出す際に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して出国時申請を行うことができるようになりました。
【本文】
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちら(http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html)をご覧ください。
なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続についてはこちら(https://www.in.emb-japan.go.jp/Japanese/ConsularSection/Consular_Section08_16.html)をご覧ください)。
(問い合わせ先)
○在インド日本国大使館
電話:(91)11-2687-6564
●これまで在外選挙人名簿への登録申請は、在外公館の窓口で直接行う必要がありましたが、本邦でお住まいだった市区町村の役場に国外転出届を出す際に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して出国時申請を行うことができるようになりました。
【本文】
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちら(http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html)をご覧ください。
なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続についてはこちら(https://www.in.emb-japan.go.jp/Japanese/ConsularSection/Consular_Section08_16.html)をご覧ください)。
(問い合わせ先)
○在インド日本国大使館
電話:(91)11-2687-6564