在外選挙

令和7年8月2日

1. 在外選挙とは 
海外に住んでいる邦人の方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票できるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方となります。

  詳しい概要は下記HPをご覧ください。
外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html 
総務省:https://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html  


2.登録資格

・ 年齢満18歳以上の方
・ 日本国籍をお持ちの方
・ 海外に3ヶ月以上お住まいの方
 (申請者の現在の住所を管轄する領事官(大使館や総領事館)管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
 
3. 在外選挙人登録申請方法 
日本にて、出国時申請されていない方におかれましては、在外選挙人名簿に登録を行うため、在インド日本国大使館にご来館の上、必要書類を提出していただく必要があります。申請については、申請者ご本人又は同居家族等の方より当館まで直接ご提出をお願いします。
2022年4月1日より、遠隔地にお住まいの方やその他事情により来館による在外選挙人登録申請が困難な方におかれましては、特例措置として、ビデオ通話を通じた本人確認等を行うことにより、来館せずとも在外選挙人登録が可能となりました。
ただし、特例措置の対象者については条件がありますので、詳細はこちらをご確認ください。
 
【必要書類】
(1)登録申請者ご本人による申請の場合
・ 在外選挙人名簿登録申請書 
・ 有効な日本旅券(原本)
・ 住所を確認できる書類(インド政府が発行する外国人登録証等、当館に在留届を提出済みの場合は省略可)
(2)同居家族等による申請の場合
・ 在外選挙人名簿登録申請書 (登録申請者本人の署名が必要です)
・ 登録申請者本人の有効な日本旅券(原本)
・ 住所を確認できる書類(インド政府が発行する外国人登録証等、当館に在留届を提出済みの場合は省略可)
・ 申出書 (登録申請者本人の署名が必要です)
・ 代理申請を行う方の有効な日本旅券(原本)
 
4. 在外選挙人証の記載事項変更
 
   在外選挙人証に記載のある氏名及び住所等に変更が生じた場合には、可能な限りお早めに在外選挙人証記載事項の変更手続きをお願いします。
   以下の書類を当館領事窓口までご提出ください。
 
 【必要書類】
(1)在外選挙人名簿登録申請書記載事項変更届出書
(2)在外選挙人証
(3)有効な日本旅券(原本)
  
5. 在外選挙人証の再交付
   在外選挙人証が下記の事由に該当する場合には、当館に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
・在外選挙人証を亡失し、又は滅失した。(例 紛失した場合)
・在外選挙人証を汚損し、又は破損した。(例 汚した場合)
・在外選挙人証裏面の「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった。
・在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更が あった。(衆議院小選挙区の区割りの改定等について) 
 
以下の書類を当館領事窓口までご提出ください。
 
 【必要書類】
(1)在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
(2)在外選挙人証(紛失の場合は除く)
(3)有効な日本旅券(原本)
 
6. 在外選挙人登録の抹消
 在外選挙人名簿に登録されている方が帰国して、日本国内の市区町村に転入届を提出した場合、下記の条件のいずれかに該当すると在外選挙人登録から抹消され、在外投票ができなくなりますのでご留意ください。
○登録が抹消される条件
・ 日本国内の市区町村に転入届を提出し、その提出日から4ヶ月が経過した場合
・ 日本出国前の国内住所地と異なる市区町村に転入届を提出した場合(提出日からの期間を問わず、直ちに登録が抹消されます)
○登録が抹消されない条件
・ 日本出国前の国内住所地と同一の市区町村に転入届を提出し、その提出日から4か月以内に他の市区町村に転出することなく、国外転出届を提出した場合(例:日本出国前にA市に在住しており、転出届を提出しインドへ渡航。一時帰国の際にA市に転入届を提出し、2ヶ月後にインドに限らず再度国外転出した場合等)
 登録が抹消されない条件に該当する方は、国外転出後も、お持ちの在外選挙人証で在外投票をすることができます。

7.在外選挙の投票方法
  在外選挙人証をお持ちの方は(1)在外公館投票(2)郵便等投票(3)日本国内における投票の3つの投票方法のいずれかにより投票ができます。
  詳細はこちらをご覧ください