ビザ(査証)手続き案内
I ビザ申請に当たっての一般的案内はこちら
II インド国民一般旅券所持者に対し,30日以内の「短期滞在」に該当する全ての活動を目的とした数次ビザについては、こちら
III インド国民一般旅券所持者に対する短期滞在数次ビザ(商用目的,文化人・知識人等)の緩和
2016年2月
このたび,2016年2月15日から,インド国民の商用目的の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザが,以下の「緩和措置のポイント」のとおり緩和され,有効期間が現行の最長5年から最長10年になるとともに,発給対象者が拡大されます。
また,本件については,インドのほか,ベトナム国民(同国一般旅券所持者)に対しても,同時に同じ措置が実施されます。本件数次ビザは商用目的用ですが,2回目以降は観光や親族訪問目的でも使用できます。
なお,平成22年10月に「査証手続の簡素化に関する日本国政府とインド共和国政府との間の覚書」で確認された商用目的の短期滞在者に対する数次査証ビザの取り扱い(最長5年)は,現在も有効です。今回の緩和措置の対象にならない方でも,覚書の要件を満たす場合には,従来の商用目的での数次ビザが申請可能です。(例:株式上場企業に限らず,日本企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者であれば,覚書で指定された商業組織(例:経団連,FICCI等)からの要請がある場合には,数次査証の申請が可能。)
具体的手続及び必要書類の詳細については,こちら
外務省報道発表については,こちら
「査証手続の簡素化に関する日本国政府とインド共和国政府との間の覚書」については,こちら
緩和措置のポイント 1 商用目的の方 ◯ 我が国への渡航歴等の緩和 今回の措置により,「過去3年間に短期商用目的による我が国への渡航歴があり,かつ,G7諸国(日本を除く)への短期滞在目的による複数回の渡航歴がある有職者」又は「過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者」も要件を満たすこととなりました。 (※申請時から遡り過去3年間に日本やG7諸国への短期滞在での渡航歴がある方は,円滑な査証審査に資するよう同渡航歴が確認できる旅券をご提示ください。) ◯ 対象企業の拡大 従来の措置では,「日本の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社、支店等の常勤者」を対象としていましたが,今回の措置により,日本以外にも「インド及び第三国・地域の株式上場企業が出資する合弁企業,子会社,支店等の常勤者」も対象となりました。 2 文化人・知識人等の方 ◯ 対象職種の拡大 今回の措置により,「弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者」及び,「国会議員,国家公務員,地方議会議員,地方公務員」も対象となりました。 3 商用目的/文化人・知識人共通 ◯ 査証有効期間の伸長 従来,査証の有効期間を最長5年までとしていましたが,今回の措置により,最長10年となりました(審査の結果,5年,3年又は1年となる場合もあります)。また,審査の結果,一次有効の査証を発給する場合があります。 |