証明

令和5年12月20日

当館にて扱っている証明書の主なものは以下のとおりですが、その他の証明書につきましては、直接当館領事班へご照会下さい。

1.在留証明 (和文)

外国(インド)在住を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続、免税購入(注)等の際に使用されます。
(1) 発給条件:申請者がインドに既に3ヶ月以上滞在している、または、今後3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。原則、本人が出頭すること(来館が困難なやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください)。
(2) 必要書類:在留証明申請書(窓口に用紙があります)、日本国旅券、現住所を立証できる書類(氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道などの公共料金領収書など)。
  ※現住所の居住開始日も証明する必要がある場合は、居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書等)の原本が必要となります。
  ※本籍の番地まで記載する場合は、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地番を確認できる公文書が必要です(写しで差し支えありません)。

(3) 所要日数:申請日の翌日。
(4) 手数料:領事手数料の頁参照(現金でお願いします)。
(注)免税購入用の在留証明には条件があります。詳細につきましてはこちらをご確認ください。

2.署名(及び拇印)証明 (和文)

署名及び拇印が本人のものであることを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。本邦における不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続等に使用されます。
形式1(大使館公印割印タイプ)、形式2(所定紙タイプ)の2種類がありますので、どちらの形式が必要か、予め日本の提出先に確認して下さい。
(1) 発給条件:本人が必ず出頭する必要があります。(代理申請は不可。引取りは,代理人でも可。)
(2) 必要書類:本人を確認出来る公文書(旅券)、署名が必要な書類があれば当該書類(形式1の場合、署名欄空欄のもの)
(3) 所要日数:申請日の翌日
(4) 手数料:領事手数料の頁参照(現金でお願いします)

3.出生・婚姻・婚姻要件具備・死亡等の身分上の事項に関する証明 (英文)

身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもので、すべて外国関係機関あてで、外国文で発給されます。
(1)発給条件:原則本人出頭、来館が困難な場合は代理人でも可
(2)必要書類:旅券等の身分証明書(婚姻用件具備の場合は、加え婚約者の旅券写し)、身分事項が確認できる3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)等
(3)所要日数:申請日の翌日
(4) 手数料:領事手数料の頁参照(現金でお願いします)

4.翻訳証明 (英文)

申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するもので、すべて外国官公署等宛で、外国文で発給されます。
(1) 発給条件:対象となる原文書は我が国の官公署が発給した公文書のみ、原文書のオリジナルを提出すること。原則本人出頭、代理人でも可
(2) 必要書類:原文書(原本)及びその翻訳文
(3) 所要日数:一週間
(4) 手数料:領事手数料の頁参照(現金でお願いします)

5.運転免許証抜粋証明 (英文)

日本の有効な運転免許証の必要事項を抜粋英訳し証明します。インドの運転免許証への切り替え、海外での一時的な運転の目的等に使用されます。
(1) 発給条件:原則本人出頭、来館が困難な場合は代理人でも可
(2) 必要書類:日本の有効な運転免許証、本人を確認出来る公文書 (旅券等)
(3) 所要日数:申請の翌日
(4) 手数料: 領事手数料の頁参照(現金でお願いします)