消費税免税制度について(リファンド方式への移行のお知らせ)
令和8年10月14日
【ポイント】
・令和8年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。
(リファンド方式:税込価格で商品購入後、所定の手続きを経て消費税相当額が返金されます。)
・本免税制度では、日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度では在外公館が発行する「在留証明」、本籍地役場が発行する「戸籍の附票」のいずれかの提示が求められましたが、令和8年11月1日からは「国外転出者向け個人番号カード(マイナンバーカード)」も対象となります。(3点のうちいずれか1点の提示)
・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券上の「上陸年月日」(帰国年月日))までの期間で行われますので、本制度を利用される方におかれましては、自動化ゲートを利用の場合であっても「入国印」を必ず取得願います。
(本文)
1 令和8年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdf
2 リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度の在留証明又は戸籍の附票の写しに加え、国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)が追加されます。
3 2の書類上の本籍(地番含む)の記載が不要になるため、在外公館で「在留証明」を申請する際の本籍地確認資料の提示が不要となります。
4 引き続き2年以上居住していることの確認方法が変更されます。
【従来】「在留証明及び戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日から発給日(作成日)までの期間」で判定。
【11月1日より】「国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券に記載された「上陸年月日」(帰国年月日)までの期間」で判定。
※具体的に、「国外転出予定日(国外定住日)」は以下のものを指します。
・「在留証明」や「戸籍の附票」にて免税措置を受ける場合、書類の発行日は最終入国日から起算して6月前の日以後である必要があります。
・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日から最終入国日(旅券上の「上陸年月日」(帰国年月日))までの期間で行われますので、日本入国の際に自動化ゲートを利用した場合においても、必ず「入国印」を取得する必要があります。
(参考)
・リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977888.pdf
5 消費税免税制度に関する詳細及びご相談は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接お問い合わせください。
・観光庁ホームページ https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/
・国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
・相談窓口 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html
・令和8年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。
(リファンド方式:税込価格で商品購入後、所定の手続きを経て消費税相当額が返金されます。)
・本免税制度では、日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度では在外公館が発行する「在留証明」、本籍地役場が発行する「戸籍の附票」のいずれかの提示が求められましたが、令和8年11月1日からは「国外転出者向け個人番号カード(マイナンバーカード)」も対象となります。(3点のうちいずれか1点の提示)
・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券上の「上陸年月日」(帰国年月日))までの期間で行われますので、本制度を利用される方におかれましては、自動化ゲートを利用の場合であっても「入国印」を必ず取得願います。
(本文)
1 令和8年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdf
2 リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度の在留証明又は戸籍の附票の写しに加え、国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)が追加されます。
3 2の書類上の本籍(地番含む)の記載が不要になるため、在外公館で「在留証明」を申請する際の本籍地確認資料の提示が不要となります。
4 引き続き2年以上居住していることの確認方法が変更されます。
【従来】「在留証明及び戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日から発給日(作成日)までの期間」で判定。
【11月1日より】「国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券に記載された「上陸年月日」(帰国年月日)までの期間」で判定。
※具体的に、「国外転出予定日(国外定住日)」は以下のものを指します。
- マイナンバーカードの「国外転出予定日」
- 在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」
- 戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等
・「在留証明」や「戸籍の附票」にて免税措置を受ける場合、書類の発行日は最終入国日から起算して6月前の日以後である必要があります。
・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日から最終入国日(旅券上の「上陸年月日」(帰国年月日))までの期間で行われますので、日本入国の際に自動化ゲートを利用した場合においても、必ず「入国印」を取得する必要があります。
(参考)
・リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977888.pdf
5 消費税免税制度に関する詳細及びご相談は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接お問い合わせください。
・観光庁ホームページ https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/
・国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
・相談窓口 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html