戸籍・国籍

令和4年2月9日

 大使館へ届出が出来る主なものは以下の通りですが、下記以外の届出につきましては、直接当館領事班へご照会下さい。当館で受理した戸籍・国籍関係の届出は外務本省を経由して届出人の本籍地市町村役場に送付されますが、戸籍に届出が登録されるまでには約1ヶ月半程度を要します。
 なお、本届出等は市町村役場に直接若しくは郵送にて届出ることも可能です。詳細については、直接当該市町村役場にお問い合わせ下さい。

戸籍情報連携開始に伴う必要書類の変更について(2024年4月1日から)

民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
※令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、外務省ホームページ「戸籍・国籍関係届の届出について」及び法務省ホームページ「国籍Q&A」をご覧下さい。

1.出生届

 海外で出生した場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に届け出る必要があります(期限内に本邦本籍地等へ直接届け出ることも可能)。また、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届は出来ませんので、ご注意下さい。
【必要書類】:出生届、出生証明書(内務省発行のもの)及び同和訳

 

2.婚姻届

 インド方式にて婚姻した場合は、婚姻日より3ヶ月以内に裁判所等の公的機関が発行した婚姻証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることが出来ます。
【必要書類】:婚姻届、インドの婚姻証明書及び同和訳、外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券等)及び同和訳   

 

3.不受理申出制度

 自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され,戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です(戸籍法第27条の2第3項)。対象となる届書は,届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届となります。詳細は下記を参照ください。

4.その他の届出

 離婚届,死亡届,外国人との婚姻による氏の変更届,国籍選択届,国籍喪失届等戸籍・国籍届に関する他の届出の詳細については,直接当館領事班にご照会ください。