インド国民に対する数次短期滞在査証の発給緩和措置の実施について

2016年1月



  日本政府は、2014年7月3日から、観光、商用、親族訪問などの目的で日本を訪問するインド国民一般旅券所持者に対し、数次ビザ(滞在期間15日)を発給しています。

  このたび2016年1月11日(申請分)から、この数次ビザの発給が、以下の「緩和措置のポイント」のとおり更に緩和されることになりました。

  なお、申請時から遡り過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴がある方は、円滑な査証審査に資するよう同渡航歴が確認できる旅券をご提示ください。

緩和措置のポイント

(1)我が国への渡航歴等の緩和(対象者の拡大)

  従来の措置では発給要件の一つとして「過去3年間に短期滞在目的による我が国への渡航歴があって、かつ経費支弁能力を有すること」が求められていましたが、今回の措置により、「過去3年間に短期滞在目的による我が国への渡航歴があり、かつ、(経費支弁能力の代わりに)G7諸国(我が国を除く。)への短期滞在目的による複数回の渡航歴がある方」も要件を満たすこととなりました。

(2)書類要件の緩和

  従来の措置では、「十分な経済力を有する有職者」を発給対象者の一つとしていましたが、今回の措置により、有職の要件を緩和し、「十分な経済力を有する方」としたほか、経済力を証明する資料として、従来の銀行預金残高証明など具体的な金額が確認できる書類に加え、相応の資産を有していることを証明する他の資料の提出でも認められることとなりました。

(3)滞在日数及び査証有効期間の伸長

  従来、1回の滞在は15日までとしていましたが、今回の措置により、15日または30日となりました。
また、従来、査証の有効期間を3年までとしていましたが、今回の措置により、最長5年となりました(3年又は1年となる場合もあります)。


  具体的手続き及び必要書類の詳細については「一般短期数次ビザ」を参照願います。

  外務省報道発表については「インド国民に対する短期滞在数次ビザの大幅緩和」を参照願います。