~鳥インフルエンザの流行状況について~

~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、

家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

1.最近の流行状況

2003年11月以来、アジア、欧州、中東、アフリカなどの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。

(1)ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況

 2010年1月7日以降、世界保健機関(WHO)は、エジプト(ベニスエフ県、ダカハリーヤ県、アスユート県、シャルキーヤ県、モノフェーヤ県、ヘルワーン県、カフルエルシェイク県)において14人が感染(3人死亡)、インドネシア(ジャカルタ特別州)において2人が感染(1人死亡)、及びベトナム(カインホア省、ティエンザン省、トゥエンクアン省)において3人が感染(2人死亡)したことが確認された旨発表しました。

 2003年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。

 (2010年3月4日現在:出典 WHO)

 

インドネシア 感染者数 163人 (うち、135人死亡)
ベトナム 感染者数 115人 (うち、 58人死亡)
エジプト 感染者数 104人(うち、 30人死亡)
中国 感染者数 38人(うち、 25人死亡)
タイ 感染者数 25人(うち、 17人死亡)
カンボジア 感染者数 9人(うち、 7人死亡)
アゼルバイジャン 感染者数 8人(うち、 5人死亡)
トルコ 感染者数 12人(うち、 4人死亡)
イラク 感染者数 3人(うち、 2人死亡)
ラオス 感染者数 2人(うち、 2人死亡)
パキスタン 感染者数 3人(うち、 1人死亡)
ナイジェリア 感染者数 1人(うち、 1人死亡)
バングラデシュ 感染者数 1人(うち、 0人死亡)
ミャンマー 感染者数 1人(うち、 0人死亡)
ジブチ 感染者数 1人(うち、 0人死亡)
計15か国 感染者数 486人(うち、287人死亡)

 

(2)トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況

  国際獣疫事務局(OIE)は、2010年1月7日以降、バングラデシュ(ダッカ県、チッタゴン県)、ブータン(チュカ県)、カンボジア(タケオ州)、インド(西ベンガル州)、イスラエル(ハイファ地区)、ミャンマー(ヤンゴン)、ネパール(カスキ郡)及びベトナム(デイエンビエン省、ハテイン省、ソクチャン省、ゲアン省、カインホア省、カマウ省、クアンチ省、コンツム省、ナム・ディン省、ハザン省、トゥエンクアン省)において、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認された旨発表しました。ブータンにおける発生が確認されたのは今回が初めてであり、H5N1型鳥インフルエンザのトリ感染の発生国・地域は63カ国・ 地域となりました。

 

 現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(63か国・地域)は以下のとおりです。

アジア(17): インド、インドネシア、ブータン、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
欧州(26): アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
中東(9): アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ自治区、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
アフリカ(11): エジプト、ガーナ、カメルーン、コートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン

2.感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。

その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。 (http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html)

今般、メキシコや米国等で感染が確認されたインフルエンザ(A/H1N1)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられました。

3.各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。

 在インドネシア日本国大使館:http://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html

 在ベトナム日本国大使館:http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/medical.html

 在エジプト日本国大使館:http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm

 在中国日本国大使館:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm

(問い合わせ先)

○外務省領事局政策課

電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)5374

○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)

電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902

○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp

http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)

○鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html

○新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

○海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)http://www.forth.go.jp

○高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html

○鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

○Avian influenza(世界保健機関(WHO))http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

○国際獣疫事務局(OIE)http://www.oie.int/eng/en_index.htm

(了)